2.3 65歳以上で失業したときの一時金「高年齢求職者給付金」
この給付金は、65歳以上の方が退職や失業した場合に、通常の失業手当(基本手当)の代わりに受け取ることができる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る失業手当は、4週間に一度の認定を経て分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は「一括で支給される」という点が大きな特徴です。
