2. 働くシニアを支える雇用保険関連の給付金3選【要申請】
60歳を過ぎても働き続けるシニアは年々増加していますが、現実として60歳を境に収入が大幅に減少するケースも少なくありません(※)。また、若い頃のようにスムーズに再就職先が見つからないという課題に直面することもあるでしょう。
そうしたシニア世代の就労を力強く支援するのが、雇用保険の制度です。ここでは、ぜひ知っておきたい3つの給付金・手当について、受給条件や金額の目安を解説します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円、女性294万円、60歳代後半では男性472万円、女性240万円となっています。
2.1 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が一日でも早く安定した職業に就くことを促進するための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が変わります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の60%
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の70%
さらに、再就職手当を受け取って新しい職場で6カ月以上働き、その間の賃金が以前の職場よりも低くなってしまった場合には、「就業促進定着手当」という追加の支援を受けられる可能性もあります。
