2.2 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も同じ会社で働き続けるものの、給与が大幅に下がってしまった方を経済的に支援するための給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で、低下後の賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止される点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
