2. 年収いくらで保険料が免除される?

国民年金保険料の免除は、以下の4種類に分かれます。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

免除額は、前年の所得金額によって決まります。要件は以下のとおりです。

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国民年金保険料の免除について

出所:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに筆者作成

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

全額免除のみ、基準額に扶養控除や社会保険料控除が考慮されません。単身なら所得67万円以下、夫婦なら所得102万円以下で保険料が全額免除されます。

このほかの免除については、所定の金額に扶養控除や社会保険料控除の金額を合わせたものが基準になります。扶養控除は38万円・48万円・58万円・63万円のいずれか、社会保険料控除は収入の15%程度とおさえておくとよいでしょう。

しかし、自身の年収が低くても保険料が免除されない場合があります。このケースについて、次章で解説します。