3. 年収が低くても保険料が免除されないケース

年収・所得が低くても、国民年金保険料が免除されないケースもあります。代表的な例が、所得要件を満たしている人が納付者本人のみの場合です。

国民年金保険料の免除は、納付者本人だけでなく、世帯主・配偶者も所得要件を満たしていなければ認められません。たとえば、自身は年収100万円でアルバイトで生計を立てて生活していても、同棲する世帯主の親族や配偶者の所得が基準を上回っていると、国民年金保険料の免除対象外となります。

世帯として、所得が少ない人の保険料を納められる経済力があるとみなされるのです。

保険料の免除を受けるには、世帯を分けるのが有効ですが、自身が親族の扶養に入っている場合は、親族の税額が増える可能性があります。

このケースに該当する人は、世帯内でよく話し合ったうえで免除を受けるかどうか決定しましょう。

次章では、保険料免除による年金額について解説します。