4. 国民年金保険料免除による年金額はいくら?

国民年金保険料の免除を受けると、その期間の年金は減額されます。

保険料が免除されるメリットとして、65歳から受け取れる老齢基礎年金の受給資格期間に反映される点が挙げられます。免除期間があっても、年金自体を受給できる権利は獲得できる可能性があるのです。

一方、デメリットとしては、保険料の免除が年金受給額にも反映される点が挙げられます。全額納付した場合に比べて、受け取れる年金額が少なくなるため、年金以外の備えや各種給付制度の利用が重要になります。

保険料免除を受けた際の年金額は、以下のとおりです。

  • 全額免除:全額納付した場合の年金の2分の1
  • 4分の3免除:全額納付した場合の年金の8分の5
  • 半額免除:全額納付した場合の年金の8分の6
  • 4分の1免除:全額納付した場合の年金の8分の7

たとえば、30月保険料が全額免除された場合、その期間の年金受給額は保険料を全額納付したときと比べて半分になります。納付が再開されると、保険料の減額も終了します。

なお、国民年金保険料は免除のほかに納付猶予制度も設けられています。納付猶予は免除とは異なり、猶予期間は老齢基礎年金の受給金額に反映されません。後から保険料を納めれば、年金の受給金額に反映される仕組みです。将来保険料を納められる余裕があるのなら、納付猶予を受けたほうが、年金が減額されずに済む可能性があるでしょう。