3. 老齢年金に上乗せされる《公的給付》2種類。厚生年金の”扶養手当”「加給年金」など

シニアの暮らしに深く関わる公的年金制度には、基本となる老齢年金を補完するための仕組みがいくつか用意されています。

この章では、老齢年金を受け取っている方が一定の条件を満たしたときに、年金額にプラスして支給される2つの給付金について説明します。

3.1 所得が低い年金受給者のための「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準以下の方を対象とした制度です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに上乗せして支給されます。

ここでは、特にシニアの生活に直結する「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている。
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入額(※1)と、それ以外の所得との合計が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下である(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 合計額が上記の基準額を上回る場合でも、一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれは90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは90万6700円以下)であれば、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度における給付金の基準額は、月額で5450円と定められています。

ただし、この金額はあくまで満額の場合であり、実際の支給額は国民年金保険料の納付状況によって変動します。具体的には、以下の①と②を合計した金額が支給されます。

  • ①保険料を納めた期間に応じた金額(月額):5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
  • ②保険料の免除を受けた期間に応じた金額(月額):1万1151円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月

仮に、国民年金保険料を40年間(480カ月)すべて納付済みの方であれば、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算式が一部異なります)。

3.2 厚生年金の「家族手当」と呼ばれる「加給年金」の仕組み

「加給年金」は、その内容から「公的年金の家族手当」のようなもの、と説明されることが多い制度です。

厚生年金に20年以上加入していた方が老齢厚生年金を受け取る際に、条件を満たす年下の配偶者や子どもがいる場合に、年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方が、65歳になった時点、または特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給され始める時点。
  • 65歳以降に厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上になった方が、在職定時改定や退職時改定、または70歳に到達した時点。

※中高齢の特例として、40歳(女性などは35歳)以降の厚生年金加入期間が15年~19年で該当する場合もあります。

上記のタイミングで、生計を維持している「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度末までの子(または障害等級1級・2級の20歳未満の子)」がいる場合に加算の対象となります。

ただし、対象となる配偶者自身が、被保険者期間20年以上の老齢厚生年金(または退職共済年金)や障害年金を受け取れる場合は、加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

2025年度の加給年金額(年額)は、対象者ごとに以下のようになっています。

  • 配偶者対象:23万9300円
  • 子ども(第1子・第2子):各23万9300円
  • 子ども(第3子以降):各7万9800円

これに加えて、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算がプラスされます。

この加給年金は、配偶者が65歳になると支給されなくなります。しかし、配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たせば「振替加算」として、配偶者自身の年金額に加算される仕組みがあります。