2.2 60歳以降の賃金ダウンを補填する「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とした制度です。60歳になった時点の賃金と比べて、現在の賃金が一定水準まで下がった場合に給付金が支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象となる方:雇用保険に5年以上加入している60歳以上65歳未満の方。
- 主な支給条件:60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下した状態で雇用が継続される場合。
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給される額:各月に支払われる賃金の最大10%に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日までに支給要件を満たした場合は最大15%となります。
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
注意点として、老齢厚生年金を受けながらこの給付金を受給すると、在職老齢年金制度による支給停止とは別に、年金の一部が支給停止になる場合があります。その額は最大で標準報酬月額の4%です。
※2025年3月31日までに支給要件を満たした場合は最大6%となります。
2.3 65歳以上で離職したときに一時金がもらえる「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険の被保険者が仕事を辞めた場合に、一時金として受け取れるお金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象となる方:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、現在失業の状態にある方。
- 主な支給要件:給付を受けるには、以下の条件をすべて満たすことが求められます。
- 離職する前の1年間に、被保険者期間が合計で6カ月以上ある。
- 就職したいという意思と能力があり、実際に求職活動をしているにもかかわらず、仕事に就けない「失業の状態」にある。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の方:基本手当の30日分
- 被保険者期間が1年以上の方:基本手当の50日分
65歳未満の方向けの基本手当(いわゆる失業手当)は、原則4週間に1度支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支払われるという大きな違いがあります。

