物価高や医療費の負担が続く中、老後の生活費に不安を感じている高齢者も多いのではないでしょうか。

老後の収入といえば老齢年金を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、60歳・65歳以降には、老齢年金以外にも公的に受け取れる給付金や手当があります。

これらの給付金や手当は、一定の要件を満たすことで受給ができる可能性がありますが、申請しなければ原則として支給されません。

制度の存在を知らなければ、そもそも手続きを行うことができず、本来受け取れるはずの給付を逃してしまう可能性もあります。

そこで本記事では、60歳・65歳以上を対象とした「手続きをしないと振り込まれない」代表的な公的給付を、5つ取り上げて、制度の概要をお伝えします。

※記事内容は、執筆時点でのデータです。

1. 手続きしないと振り込まれない公的給付 5選を紹介

60歳・65歳以上を対象とした公的給付には、いくつかの制度が用意されています。

具体的には、

  • 年下の配偶者がいる場合などに年金額へ加算される「加給年金」
  • 年金額や所得が一定基準以下の人に支給される「年金生活者支援給付金」
  • 早期に再就職した際に受け取れる「再就職手当」
  • 60歳以降に賃金が下がった場合の「高年齢雇用継続給付」
  • 65歳以上で離職した際に支給される「高年齢求職者給付金」

の5つです。

いずれの制度も年齢や就労状況などの要件が定められており、条件を満たしていても自動的に支給されるものではありません。受給には、原則として本人による申請手続きが必要となります。

1.1 公的給付①|加給年金

加給年金は、老齢厚生年金を受け取っている人のうち、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳時点で生計を同じくする年下の配偶者や子を扶養している場合に、年金額へ加算される制度です。

通常の年金とは異なり、扶養家族の存在を前提とした制度である点が特徴といえます。

令和7年度4月からの加給年金額は、配偶者がいる場合で年額23万9300円となっており、受給者の生年月日に応じて、約3.5万~17.7万円の特別加算も加わります。

要件がそろえば、年金額が年間で40万円前後増えることもあり、老後の収入に与える影響は無視できません。

ただし、加給年金は永続的に支給されるものではなく、一定の条件に該当すると支給が止まります。また、2022年4月以降は年金の制度改正により、配偶者が老齢厚生年金などの受給権を持っている場合、実際の受給の有無にかかわらず、原則として支給停止となりました。

在職老齢年金によって年金の支給が抑えられている場合でも同様です。なお、改正前から支給されていた人には経過措置が設けられているケースがあります。

該当しそうな人は、事前に年金事務所などで確認しておくと安心でしょう。

1.2 公的給付② 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金などを受給している人のうち、年金収入や所得が一定基準以下の人を対象に、年金に上乗せして支給される公的給付です。

年金額そのものを増やす制度ではなく、生活を下支えする目的で設けられているため、支給対象となるかどうかは、世帯構成や前年の所得状況などをもとに判定されます。

老齢年金を受け取っている方の場合、支給要件に該当すると、老齢年金生活者支援給付金が支給されます。すべての人が対象になるわけではないことに注意が必要です。

老齢年金生活者支援給付金の場合、個人によって異なりますが、給付額は月5千円ほどです。年間で見ても生活費として十分役立つ金額が受け取れます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額2/4

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

年金生活者支援給付金は申請が原則であり、要件を満たしていても手続きを行わなければ支給されません。

対象となる可能性がある人には、日本年金機構から案内が届く場合がありますが、通知が来ない場合でも該当するケースはあります。

年金収入が少ない人や、生活費に不安がある人は、自身が支給対象かどうかを一度確認しておくことが重要です。

1.3 公的給付③ 再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している人が、所定の給付日数を一定以上残した状態で早期に再就職した場合に支給される給付です。

60歳以上であっても、65歳未満であれば対象となる可能性があります。ただし、離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合、60歳未満の方に比べて、基本手当の日額上限は低くなります。

支給額は、再就職時点で残っている基本手当の支給日数などをもとに計算され、まとまった金額が一時金として支払われます。

再就職手当の額3/4

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当の額は、基本手当の支給残日数により給付率が異なり、支給日数の残日数が多いと、給付割合が大きくなる仕組みです。

・支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
→基本手当の支給残日数の70%の額
・支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合
→基本手当の支給残日数の60%の額
(引用:厚生労働省「再就職手当のご案内」より)

ただし、どのような再就職でも対象になるわけではありません。雇用保険の被保険者となる雇用であることや、一定期間以上の雇用が見込まれることなど、複数の要件が設けられています。

また、ハローワークを通じた手続きが前提であり、再就職後に申請しなければ支給されません。離職後に再就職を検討している人は、事前に制度の内容を確認しておくと安心です。