1.4 公的給付④ 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、65歳までの雇用を促進することを目的とし、賃金が低下した60歳から65歳までの方に対して、その減収分を補うための制度です。

「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。

60歳以降も働き続ける人のうち、賃金が大きく下がった場合に支給されるため、60歳時点の賃金と比べて、賃金が一定割合以上低下した状態で就労していることが給付の主な要件となります。

給付額は、低下後の賃金額に応じて計算され、賃金の一部を補う形で支給されます。定年後の再雇用や継続雇用によって収入が減った場合でも、働き続けることを支える制度といえます。

この給付も自動的に支給されるものではなく、原則として事業主を通じた申請手続きが必要となり、要件を満たしていても手続きが行われなければ支給されません。

また、老齢厚生年金との併給状況によっては、年金額が調整される場合がある点にも注意が必要です。

60歳以降も就労を続けている人は、自身の賃金水準や雇用形態が給付の対象となるか、一度確認しておくとよいでしょう。

1.5 公的給付⑤ 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上で離職した人が、求職活動を行う際に受け取ることができる雇用保険の給付です。65歳未満が対象となる一般的な失業給付とは異なり、65歳以上の人向けに設けられた制度となっています。

支給の前提となるのは、離職前に一定期間、雇用保険に加入していたことや、就労の意思と能力があることなどです。

給付は一時金として支払われ、被保険者であった期間に応じて受け取れます。

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額×30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額×50日分

雇用保険の高年齢求職者給付金の受給期限日は離職日の翌日から1年間です。失業認定日から受給期限日までの日数が上記の支給日数に足りない場合、受給期限日までの日数しか支給されません。

高年齢求職者給付金も、申請を行わなければ支給されないので、離職後はハローワークで求職の申し込みを行い、所定の手続きを進める必要があります。

失業手当と同様に、待機期間もあるので、再就職を希望する方は早めに手続きを行いましょう。年齢を理由に「対象外」と思い込まず、受給の機会を逃さないようにしましょう。