5. わが家は3割負担?「現役並み所得」を判定する5つのチェックポイント

「自分や家族が、医療費の自己負担3割に該当するかどうか」を判断するには、制度の概要だけでなく、世帯全体の収入や構成を具体的に確認することが欠かせません。

次の5つのポイントを順に整理しておくことで、判定の見落としを防ぎやすくなります。

5.1 世帯内に75歳以上の被保険者が複数いないか

後期高齢者医療制度では、同じ世帯に属する後期高齢者どうしの所得が合算されて判定されます。

本人単独では基準に届かなくても、世帯内にもう一人被保険者がいることで、合計額が基準を超えるケースがあります。

5.2 70〜74歳の人がいる世帯は「520万円基準」が変わる

世帯内に70〜74歳の方がいる場合、「現役並み所得者」の判定に用いられる収入基準が変わります。

通常の基準とは異なり、合計収入520万円ではなく、より低い基準が適用されるため、思いがけず3割負担に該当する可能性があります。

5.3 被保険者本人だけでなく、同居家族の課税所得も確認

窓口負担割合は個人単位ではなく、世帯単位で判定されます。

そのため、本人の所得が少なくても、配偶者や同居家族の課税所得が基準を超えていれば、世帯全体として3割負担に判定されることがあります。

5.4 年金収入だけでなく、給与・事業・配当・不動産収入なども合計

判定に使われるのは年金収入だけではありません。給与収入(再雇用やパートを含む)、事業収入、配当、不動産収入など、複数の収入源がある場合はすべて合計されます。少額の副収入であっても、積み重なることで判定に影響する可能性があります。

5.5 住民税課税所得が145万円以上かをチェック

課税所得145万円は、「現役並み所得者」に該当するかどうかを分ける重要な目安です。

この金額を超えているかどうかで、医療費の自己負担が1〜2割から3割へと大きく変わる可能性があります。

これらの項目を事前に整理しておけば、制度を正しく理解したうえで、自身の医療費負担を見通すことができます。

結果として、想定外の自己負担増を避けるための備えにもつながるでしょう。