5. 所得要件の具体例:神戸市の場合
「住民税非課税世帯」となる所得の基準について、兵庫県神戸市の例で確認してみましょう。
35万円×(本人+同一生計配偶者(※1)+扶養親族数)+10万円+21万円
ただし、21万円が加算されるのは、同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に限ります。
※1 同一生計配偶者:納税者と生計を共にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
6. 収入の目安はどのくらい?神戸市のケースで確認
住民税が非課税となる所得基準は、扶養している家族の人数だけでなく、収入の種類によっても変わってきます。
所得は収入から必要経費や各種控除を差し引いた後の金額です。神戸市の基準を、具体的な「収入金額」に換算した目安を見てみましょう。
単身世帯の場合
合計所得金額が45万円以下になる方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収100万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金額155万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金額105万円以下
同一生計配偶者または扶養家族が1人いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方が対象です。
- 給与収入のみの場合:年収156万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳以上):年金額211万円以下
- 公的年金収入のみの場合(65歳未満):年金額171万3333円以下
単身の方を例にすると、給与収入だけであれば年収100万円、65歳以上で公的年金収入だけであれば年金額155万円が非課税の目安です。
配偶者や扶養親族がいる世帯では、この非課税となる収入の基準額は上がります。
特に65歳以上で年金収入のみの世帯では、扶養家族が1人いる場合の基準額が211万円以下と、単身世帯に比べて大幅に緩和されていることがわかります。
このように、世帯の状況や収入源によって、住民税の扱いは大きく変わるのです。

