3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」
「加給年金」は、いわば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年から19年ある場合
上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金に加算して支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
加給年金の金額
2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されることがあります。
