3. 老齢年金に上乗せでもらえる!申請必須の給付金2選

シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。

ここでは、老齢年金を受給している方が一定の条件を満たした場合に、年金に上乗せして支給される2つの給付金を紹介します。

3.1 1. 所得が一定基準以下の人が対象「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が受け取れる給付金です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応した給付金が用意されています。

今回は、特にシニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

老齢年金生活者支援給付金の支給条件

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付金の基準額はいくら?

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付済み期間などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。