2.2 2. 賃金が下がった場合に受け取れる「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で働き続ける方を対象とする給付金制度です。60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合
支給率はどのくらい?
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付【早見表】
老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%
2.3 3. 65歳以上が失業した際の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金を受け取れる人
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
給付金の金額について
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。

