3. 老齢年金に上乗せで支給される2つの給付金

シニアの暮らしと関わりが深い公的年金には、本来の老齢年金を補完するための制度がいくつかあります。

今回はこのうち、老齢年金を受給中の方が一定の要件を満たす場合に「年金に上乗せされる」2種類の給付について解説します。

3.1 1. 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給中で一定の所得要件を満たす方が受け取ることができるお金です。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金それぞれに給付金が設けられています。

ここではシニアの暮らしと関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて説明します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

2025年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基に保険料納付済期間などによって計算され、下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例として、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算が異なります)。