2.2 2. 働き続けるシニアを支援「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける方を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定の割合まで下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は15%

【2025年4月1日以降】高年齢雇用継続給付の早見表

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は6%

2.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。

高年齢求職者給付金の支給対象と条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした方
    1. 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。