3.2 2. 年金の家族手当「加給年金」

「加給年金」は、「年金の扶養手当(家族手当)」のような役割を持つ制度です。

老齢厚生年金を受給中の方が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たすと年金に上乗せして支給される年金です。

加給年金の支給条件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年ある場合

それぞれ上記で示した時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金や障害基礎年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給されません。

加給年金の支給額

2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

4. 年金制度改正で注目される「106万円の壁」の行方

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートなどで働く方の社会保険加入対象を拡大する内容が盛り込まれました。

これは、いわゆる「106万円の壁」の撤廃につながる大きな動きと言えます。

4.1 短時間労働者の社会保険加入要件の見直しについて

2025年6月現在、パートタイムなどで働く短時間労働者の方が社会保険に加入するための要件は、以下の5つをすべて満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  3. 学生ではない
  4. 所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)
  5. 従業員数51人以上の企業で働いている

今回の改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の引き上げ状況を見極めながら、いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されることになります。

また、社会保険に加入する企業の規模も、10年かけて段階的に拡大され、最終的には働く企業の規模に関わらず加入するようになります。

5. まとめ:申請が必要な給付金を活用し、家計の安定を図りましょう

今回紹介した給付金や手当は、年金受給中の方や仕事を続けるシニアの方の双方に関係する制度であり、申請手続きを行わない限り支給されないという共通点があります。

再就職手当や高年齢雇用継続給付など、働く人向けの制度に加え、年金生活者支援給付金や加給年金といった年金に上乗せされる制度もあります。

どれも生活を支える大切な仕組みですが、知らないままでは受け取れません。もらい忘れを防ぎ、生活費の備えに役立ててください。

年末はお金の流れを整理する良い機会です。今回の情報を参考に、来年に向けて準備を進めてみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

橋本 優理