4. 年金生活者支援給付金を受け取るための申請手続き

年金生活者支援給付金は、自動的に支給されるものではなく、必ず請求手続きが必要です。支給条件を満たしていても、申請しなければ受け取ることはできません。

ここでは、対象となる方が多い「これから老齢年金を受給し始める方」と「すでに年金を受給中の方」の2つのケースに分けて、手続きの方法を解説します。

4.1 これから老齢年金の受給を開始する方の手続き

  • 65歳になる3ヶ月前に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)」が送られてきます。
  • 必要事項を記入した後、年金の受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。

4.2 すでに年金を受給している方の手続き

  • 毎年9月の最初の営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。2025年は9月1日から発送が開始される予定です。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って郵送します。

年金生活者支援給付金は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まります。

また、一度申請手続きを行えば、翌年以降も支給条件を満たしている限り、再度手続きをしなくても継続して受給できます。