2. タイプ別に見る、年金生活者支援給付金の支給条件
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受け取っている方のうち、年金を含む収入や所得の合計が一定の基準額を下回る場合に支給されます。
この給付金には3つの種類があり、それぞれで条件が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は90万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
障害年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
遺族年金生活者支援給付金は、以下のすべての条件を満たす方が対象です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて金額は増えます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
続いて、それぞれの支援給付金がいくら受け取れるのか、具体的な給付額について解説します。


