3. 2025年度の年金生活者支援給付金、支給額は2.7%増

年金生活者支援給付金の額は、公的年金と同様に毎年度見直されます。2025年度については、前年の物価変動率を基に、2.7%の増額が決定しました。

3.1 2025年度における給付額の目安

  • 老齢年金生活者支援給付金:基準額として月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額6813円、2級は月額5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

このうち、老齢年金生活者支援給付金の計算方法は少し複雑なため、詳しく解説します。

3.2 老齢年金生活者支援給付金の具体的な計算方法

老齢年金生活者支援給付金の額は、以下の計算式で算出されます。

① 保険料を納付した期間に基づく額(月額)=5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月
② 保険料が免除された期間に基づく額(月額)= A × 保険料免除期間 ÷ 480月

保険料免除期間に掛ける金額Aは、毎年の老齢基礎年金の改定に伴い、以下のように変わります。

【昭和31年4月2日以降に生まれた方】
■保険料の全額免除、4分の3免除、半額免除の期間⇒1万1551円(老齢基礎年金満額の月額6分の1)
■保険料の4分の1免除の期間⇒5775円(老齢基礎年金満額の月額12分の1)

【昭和31年4月1日以前に生まれた方】
保険料の全額免除、4分の3免除、半額免除の期間⇒1万1518円(老齢基礎年金満額の月額6分の1)
保険料の4分の1免除の期間⇒5759円(老齢基礎年金満額の月額12分の1)

3.3 補足的老齢年金生活者支援給付金の計算方法

補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる場合、支給額は以下のように計算されます。

この給付金は、保険料納付済期間に基づく月額に、調整支給率を掛けて算出します。

5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480月 × 調整支給率

調整支給率は、生年月日に応じて以下の通りです。

  • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:(90万9000円-前年の年金収入とその他所得の合計額)÷10万円
  • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:(90万6700円-前年の年金収入とその他所得の合計額)÷10万円

3.4 障害年金生活者支援給付金の支給額

障害年金生活者支援給付金の支給額は、障害等級によって次のように定められています。

  • 障害等級2級の方:月額5450円
  • 障害等級1級の方:月額6813円

障害等級は、障害の程度に応じて厚生労働省が定めています。ご自身やご家族が該当する可能性がある場合は、厚生労働省の「障害等級表」を確認したり、かかりつけの医療機関に相談したりすることをおすすめします。

3.5 遺族年金生活者支援給付金の支給額

遺族年金生活者支援給付金の支給額は、原則として月額5450円です。ただし、遺族基礎年金を受け取る子どもが2人以上いる場合、5450円をその人数で割った金額が一人ひとりに支給されます。

例えば、3人の子どもが遺族基礎年金を受給する場合、一人あたりの支給額は以下のようになります。

5450円 ÷ 3人 = 1817円(月額)

計算結果で50銭未満の端数が出た場合は切り捨て、50銭以上1円未満の場合は1円に切り上げて計算されます。