【元銀行員が解説】相続人がいない場合の「遺産の行き先」どんなところがある?放置したら「国庫」にいきます
ひとり暮らし・子どもなし世帯が増える今、知っておきたい“遺産の最期”
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秋も深まり、ご自身の将来や身辺整理について考える方が増える季節となりました。 近年、「子どもがいない」「親族と疎遠」「結婚していない」といった理由で、遺産を託す先がない人の財産について、社会的な関心が高まっています。
「自分の財産はどうなるのか」「寄付したいけれど手続きが分からない」といった不安を持つ方は多いでしょう。
相続人がいない場合、遺産は最終的に国のもの(=国庫)に入ることになります。
ただし、遺言書や信託、寄付などの制度を活用すれば、自分の想いに沿った形で遺産を託すことが可能です。
この記事では、「相続人がいない場合の遺産の行方」と「取るべき対策」をわかりやすく解説します。
1. 相続人がいないと、遺産はどうなる?
相続人がいない方が亡くなった場合、「遺産は自動的に国庫に入る」と思われがちですが、その行方は遺言書の有無によって大きく変わります。
遺言書がない場合でも、遺産がすぐに国のものになるわけではありません。
まず、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、その人が遺産を調査・管理します。
この管理人は、亡くなった方に「相続人がいないか」「債権者や受遺者がいないか」を調べ、関係者を探す役割を担います。
それでも誰も現れなかった場合、最終的に遺産は「国庫」に帰属します(民法第959条)。
つまり、何も対策をしなければ国に引き継がれるということです。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】