3. 不動産の相続登記が義務化へ(2024年4月施行)
こうした「相続財産の放置」を防ぐため、不動産の相続登記申請が義務化されました。
この義務化は、特に相続人がいても手続きが進まないケースを解消することが主な目的ですが、最終的に相続人が見つからず国庫に帰属する不動産を減らすことにも繋がります。
令和6年(2024年)4月1日からは、不動産を相続(取得)したことを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
もし正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料の対象となります。この義務は、2024年4月1日以前に相続した不動産で、まだ登記をしていない場合にも適用されます。
(詳しくは以下の法務省のHPをご確認ください:法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」)
この改正は「相続した不動産が放置されて誰のものか分からない」という問題を減らすことが目的とされています。
現在は不動産が対象ですが、遺産の適切な管理・承継は、この先より強く求められていくと思われます。