8. “誰に残すか”を決めておくことが、最後の安心につながる
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に入ることは法律で決まっています。しかし、遺言書・信託・寄付などの手段をとれば、自分の意志で行き先を決めることができます。
特に、単身世帯や子どものいない夫婦が増える今、「相続人がいない=国庫行き」という現実を他人事と考えるのは危険です。
老後の備えの一部として、「自分の財産をどう活かすか」も考えることが、安心して最期を迎える第一歩です。
遺言書を早めに準備しておくと、安心して人生を締めくくれるかもしれません。
参考資料
- 名古屋家庭裁判所「相続財産管理人選任」の手続とは
- 最高裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」
- 最高裁判所「相続財産清算人の選任」
- 最高裁判所「令和5年度 裁判所省庁別財務書類」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)」
- 法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
- 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」
- 政府広報オンライン「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
- 全国銀行協会「知ってる?銀行で「遺言」のお手伝い」
- 日本財団「遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査」
和田 直子