年末調整の必須知識!生命保険料控除、税負担を軽減するしくみと3つの控除枠!「所得控除と税額控除、どこが違う?」
1年限りの時限措置!「子育て世帯の一般生命保険料控除、最大6万円に」
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10月は生命保険料控除証明書が届く時期です。年末が近づき、会社員の方にとっては年末調整、個人事業主の方にとっては確定申告の準備が本格化します。そこで注目したいのが、税負担を軽くしてくれる「生命保険料控除」のしくみです。
今回は、控除の基本的な仕組みと、特に子育て世帯にとって見逃せない2026年分限定の控充措置について、最新の税制改正情報をもとにわかりやすく解説します。
1. 年末調整の必須知識!「生命保険料控除、しくみと3つの控除枠」
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得から一定額を差し引き、課税所得を減らす「所得控除」の一つです。これにより税負担が軽くなり、結果として手取りを増やすメリットがあります。
この制度は、契約した時期によって取り扱いが異なります。
- 新契約:2012年1月1日以降の契約
- 旧契約:2011年12月31日以前の契約
新契約では、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類の控除枠があり、それぞれ最高4万円、合計で最大12万円(所得税)の控除が受けられます。
- 一般生命保険料控除
遺族保障(定期保険、終身保険など)、学資保険などが対象
- 介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険などが対象
- 個人年金保険料控除
「個人年金保険税制適格特約」が付加されている個人年金保険が対象
旧契約は「旧一般生命保険料控除」「旧個人年金保険料控除」の2種類で、所得税の限度額はそれぞれ最高5万円です。新旧両方に加入している場合でも、所得税の最大控除額は12万円、住民税は7万円です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)