3.1 生命保険料控除の拡充、恒久化の要望
この1年限りの時限措置に対し、生命保険業界を代表する一般社団法人である生命保険協会は、「令和8年度税制改正に関する要望」をまとめました。
協会は、令和8年分の所得に限定されている、23歳未満の扶養親族がいる世帯への一般生命保険料控除2万円の上乗せを、令和9年以降も継続し恒久的な制度とするよう求めています。
この要望の背景には、国民が安心して保険による自助努力を続けられるよう、税制面から継続的な支援を行うことが、社会全体の安定に貢献するという考えがあります。子育て世帯の方々は、今後の税制改正の動向に注目すると良いでしょう。
4. まとめにかえて
今回は、税負担を軽くする生命保険料控除の基本的なしくみから、最新の時限措置まで解説しました。生命保険料控除は「所得控除」であり課税所得を減らし、その結果、税金の負担を軽減する効果があります。
来年の2026年分(令和8年分)限定で、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられる点については、手取りを増やす貴重なチャンスとなるでしょう。ただし、現時点では1年限りの措置であり、恒久化については生命保険協会から要望が出されている段階です。今後の動向に注目が集まります。
まずは年末調整までに、ご自身の控除証明書を確認してみることが大切です。そして、不足している保障などがあればこの機会に保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 国税庁「No.1140 生命保険料控除」
- 国税庁「No.1100 所得控除のあらまし」タックスアンサー(よくある税の質問)
- 国税庁「No.1200 税額控除」タックスアンサー(よくある税の質問)
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱(1/9)」
- 一般社団法人生命保険協会「令和8年度税制改正に関する要望」
村岸 理美