3. 1年限りの時限措置!「子育て世帯の一般生命保険料控除、最大6万円に」

令和7年度の税制改正により、子育て支援策の一環として、生命保険料控除の一部が1年限りの時限措置として拡充されます。

  • 適用時期:令和8年(2026年)分の所得税の計算において適用
  • 対象者:年齢23歳未満の扶養親族を有する居住者
  • 対象となる控除:新制度の「一般生命保険料控除」

この拡充により、現行では最高4万円の一般生命保険料控除の限度額が、子育て世帯に限り最大6万円に引き上げられます。

1年間の時限措置「生命保険料控除の拡充について」

1年間の時限措置「生命保険料控除の拡充について」

出所:財務省「令和7年度税制改正の大綱(1/9)」

年間12万円の保険料を支払っている場合、現行制度では一律4万円の控除だったものが、拡充後は一律6万円の控除を受けられるようになり、子育て世帯の恩恵が大きくなります。

ただし、全体の控除適用限度額(介護医療・個人年金控除を含む)は、現行と同じ12万円で変更はありません。