10月1日に日銀が発表した第206回 全国企業短期経済観測調査(短観)によると、物価全体見通しは1年後・3年後・5年後すべて2.4%となりました。

前回の発表からほぼ横ばいの結果となり、今後も今のペースで物価上昇が続いていく可能性が高いです。一方で、今年の公的年金の引き上げ率は1.9%となっており、物価上昇に追いついていないのが現状です。

年金だけで生活をしている世帯は、今後の生活費を見直したり、国の支援制度を利用する必要があるかもしれません。

給付金を受け取ることとなった場合、実際いくらくらい収入を増やすことができるのでしょうか?今回は、「年金生活者支援給付金」について深堀していきます。

1. 年金個人差、「厚生年金は男女で約6万円の差」

厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。

年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

2. 年金生活者支援給付金、給付基準額ギリギリの人はどうなるの?

年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、2019年にスタートした制度です。給付金は2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。

受給中の年金によって、以下3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれに、支給要件と支給額(基準額)が設定されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

2.1 【2025年】年金生活者支援給付金の支給金額

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。

【2025年度】

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて、年金に上乗せされます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れます。

なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円です。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

3. 年金生活者支援給付金、支給要件を確認

年金生活者支援給付金の支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が479万4000円以下の人です。

給付金の判定に用いる所得は、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。また、扶養親族などの数に応じて、所得の基準額は上がります。

「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得以外の要件がいくつか加わります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

補足的老齢年金生活者支援給付金

昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

4. 年金生活者支援給付金、請求手続きが必要「スマホで請求も可能」

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給要件を満たしても、請求書を提出しないと受け取ることはできません。

例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)以降、既に年金受給中で新規に支給対象となった人に、通知を兼ねた「年金生活者支援給付金(はがき型)」が順次発送されています。

ただし、書類形式や届く時期は、年金受給状況により変わります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

4.1 【ケース1】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されています。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が届きます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の人のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」届きます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請にあたり、以下の準備が必要となります。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
  • 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)

また、電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

5. 年金生活者支援給付金、対象者であれば請求を忘れずに

今回は、年金生活者支援給付金について詳しく解説しました。このような給付金は、請求しないと受給ができないため、ご自身が対象となるかは確認してみましょう。物価上昇の影響で年金の受給額は今年度増額となっていますが、増額率よりも物価上昇率のほうが大きいため、実質的には目減りしていると言えます。

少子高齢化により社会保障の財源が少なくなっていることも踏まえると、今後はより一層自助努力が必要な時代といえます。早めの段階から、老後に向けて準備を始めることが大切でしょう。将来安心した老後を迎えるために、今のうちから取り組めることを検討してみてはいかがでしょうか。

参考資料