7. 国民健康保険料の軽減

国民健康保険料は、自営業者やフリーランスなどが加入する公的医療保険制度で、収入が大きく減った場合や災害・失業・病気などの事情があるときには、保険料の一部または全額が減免される制度があります。

住民税が課税されている世帯でも、前年より所得が大幅に減少した場合には、減免の対象となることがあります。

対象となるのは、所得が一定基準を下回る人や、災害・病気・失業など特別な事情を抱える人です。

減額の割合は所得に応じて7割・5割・2割のいずれかとなります。

8. 国民年金保険料の免除・執行猶予

国民年金は、自営業者やフリーランスなどが加入する制度で、原則として毎月定額の保険料を納める必要があります。

しかし、所得の減少や失業などで支払いが難しくなった場合には、保険料の全額または一部が免除・猶予される制度があります。

免除の区分は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予の5種類があり、本人と配偶者の所得が基準以下であれば、課税世帯でも対象になる場合があります。

また、失業・倒産・事業廃止などの事情が確認できれば、前年の所得に関係なく免除や納付猶予を受けられる特例制度もあります。