2. 【冬季加算】地域区分によって支給額に差がある

寒い季節になると、暖房や電気・ガスなどの光熱費がどうしてもかさんでしまいます。

そんな負担を少しでも軽くするために、生活保護を受けている方には「冬季加算」という制度があります。

冬季加算は、厚生労働省が定めた「生活保護法による保護の基準」に基づいて、地域を6つの区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)に分けて支給額を決めています。

  • Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
  • Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
  • Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
  • Ⅳ区 石川県・福井県
  • Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
  • Ⅵ区 その他の都道府県

基本的には数字が低いほど寒冷な地域と考えられていて、冬季加算の金額が大きくなっています。

冬季加算額の例(2級地-1)

冬季加算額の例(2級地-1)

出所:厚生労働省「冬季加算について

寒冷地の方が健康維持のために必要な暖房の使用頻度・期間・強度が大きくなるため、冬季に光熱費が増大する可能性が高いとの考えから、このような制度設計となっています。

支給期間は地域によって異なり、一般的には11月〜翌年3月の5か月間ですが、寒冷地(Ⅰ区・Ⅱ区)では10月〜翌年4月の7か月間と長めに設定されています。

例えばⅠ区にあたる札幌市も10月〜翌年4月の7か月間の支給です。それぞれの月の生活保護に上乗せされる形で支給されます。

では、冬季加算の金額はどのようにして決められているのでしょうか。次で見ていきます。