3. 【冬季加算】加算金額はどのようにして決まる?
冬季加算(寒冷地加算)は、寒さが厳しい地域における暖房費などの負担増を補うための生活保護加算です。加算額は主に以下の3つの要素で決まります。
- 地域区分(Ⅰ~Ⅵ区)
寒さが厳しい地域ほど加算額が高くなります。たとえば、北海道などの寒冷地はⅠ区、本州中部以南の比較的温暖な地域はⅥ区に分類されます。
- 世帯人数
世帯人数が多いほど住居が広くなり、暖房費も増える傾向があるため、加算額も多くなります。
- 支給期間(冬季期間)
地域区分により支給される月数が異なります。寒冷地では7か月、温暖地では5か月が一般的です。
3.1 Ⅰ区とⅥ区でどれくらい金額差があるのか
たとえば、寒さの厳しいⅠ区(北海道など)の場合は、
- 単身世帯:月額1万2780円
- 3人世帯:月額2万620円
一方、比較的温暖なⅥ区(東京都や福岡県など)では、
- 単身世帯:月額2630円
- 3人世帯:月額4240円
このように、地域によっては月額で1万円以上の差が生じます。寒冷地ほど暖房費などの負担が大きいため、その分加算額が高く設定されています。
以下のような世帯については、冬季加算額が通常の1.3倍となる「特別基準加算」が適用されます。
- 1歳未満の乳児がいる世帯
- 障害や病気などで外出が困難で、常時在宅が必要な世帯 など
