11月に入り、朝晩の冷え込みがぐっと増してきました。そろそろ暖房を使い始めたという方も多いのではないでしょうか。

寒さが本格化するこれからの季節、気になるのが光熱費の負担です。そんな中、生活保護世帯などを対象にした「冬季加算」という制度があります。

これは、冬場の暖房費などの負担を少しでも軽くするために支給されるもので、国のセーフティネットとして大切な役割を担っています。

この記事では、冬季加算のしくみや支給額、制度が生まれた背景などを整理しながら、国の支援がどのように暮らしを支えているのかを一緒に見ていきましょう。

1. 生活保護を受けている人は全体で「約199万人」

生活保護とは、病気や高齢、その他の様々な事情により収入が減少し、年金や貯蓄など、あらゆる手立てを尽くしてもなお生活が困難な状況にある場合に、国が定める最低限度の生活を保障する制度です。

このため、人々の暮らしを支える「最後のセーフティネット」と呼ばれています。

近年、物価高騰の影響もあり、年金や貯蓄だけでは生活維持が難しくなり、暮らしに困窮する高齢者が増加傾向にあります。

厚生労働省が2025年10月1日に公表した最新の調査結果から、生活保護と高齢者の現状について見ていきましょう。

1.1 生活保護の被保護者調査:令和7(2025)年7月分

厚生労働省が公表した最新の「生活保護の被保護者調査(令和7年7月分概数)」によると、2025年7月時点で生活保護を受けている人は全体で199万93人(前年同月比▲2万3234人減)、被保護者実世帯数は164万7618世帯(同▲6426世帯減)、受給者・世帯数ともに前年より減少しています(※保護停止中を含む)

一方で、保護の申請件数は2万5085件と、前年同月より150件減ってはいるものの、依然として新たに支援を求める人の数は大きく変わっていない状況もうかがえます。

  • 被保護実人員数(※保護停止中を含む):199万93人(前年同月比▲2万3234人減)
  • 被保護実世帯数(※保護停止中を含む):164万7618世帯(前年同月比▲6426世帯減)
  • 保護申請件数:2万5085件(前年同月比▲150件減)

1.2 生活保護の被保護者世帯「55.3%が高齢者世帯」という現実

特に深刻なのは高齢者の状況です。全受給世帯のうち、高齢者世帯は90万4728世帯にのぼり、全体の55.2%と半数以上を占めています。

この高齢者世帯数は、前年同月比で▲4993世帯減となりましたが、前月比では190世帯増となっており、依然として高い割合であることに変わりありません。

  • 高齢者世帯数:90万4728世帯
  • 全体に占める割合:55.2%
  • 前年同月比:▲4993世帯減(▲0.5%減)
  • 前月比:190世帯増

高齢者世帯が生活保護制度の大半を占めており、現在は微減傾向にあるものの、高齢化の進行に伴う制度の重要性は変わりません。年金制度の充実や医療費負担軽減など、総合的な対策が必要とされています。

2. 【冬季加算】地域区分によって支給額に差がある

寒い季節になると、暖房や電気・ガスなどの光熱費がどうしてもかさんでしまいます。

そんな負担を少しでも軽くするために、生活保護を受けている方には「冬季加算」という制度があります。

冬季加算は、厚生労働省が定めた「生活保護法による保護の基準」に基づいて、地域を6つの区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)に分けて支給額を決めています。

  • Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
  • Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
  • Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
  • Ⅳ区 石川県・福井県
  • Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
  • Ⅵ区 その他の都道府県

基本的には数字が低いほど寒冷な地域と考えられていて、冬季加算の金額が大きくなっています。

冬季加算額の例(2級地-1)3/6

冬季加算額の例(2級地-1)

出所:厚生労働省「冬季加算について

寒冷地の方が健康維持のために必要な暖房の使用頻度・期間・強度が大きくなるため、冬季に光熱費が増大する可能性が高いとの考えから、このような制度設計となっています。

支給期間は地域によって異なり、一般的には11月〜翌年3月の5か月間ですが、寒冷地(Ⅰ区・Ⅱ区)では10月〜翌年4月の7か月間と長めに設定されています。

例えばⅠ区にあたる札幌市も10月〜翌年4月の7か月間の支給です。それぞれの月の生活保護に上乗せされる形で支給されます。

では、冬季加算の金額はどのようにして決められているのでしょうか。次で見ていきます。

3. 【冬季加算】加算金額はどのようにして決まる?

冬季加算(寒冷地加算)は、寒さが厳しい地域における暖房費などの負担増を補うための生活保護加算です。加算額は主に以下の3つの要素で決まります。

  • 地域区分(Ⅰ~Ⅵ区)

寒さが厳しい地域ほど加算額が高くなります。たとえば、北海道などの寒冷地はⅠ区、本州中部以南の比較的温暖な地域はⅥ区に分類されます。

  • 世帯人数

世帯人数が多いほど住居が広くなり、暖房費も増える傾向があるため、加算額も多くなります。

  • 支給期間(冬季期間)

地域区分により支給される月数が異なります。寒冷地では7か月、温暖地では5か月が一般的です。

3.1 Ⅰ区とⅥ区でどれくらい金額差があるのか

たとえば、寒さの厳しいⅠ区(北海道など)の場合は、

  • 単身世帯:月額1万2780円
  • 3人世帯:月額2万620円

一方、比較的温暖なⅥ区(東京都や福岡県など)では、

  • 単身世帯:月額2630円
  • 3人世帯:月額4240円

このように、地域によっては月額で1万円以上の差が生じます。寒冷地ほど暖房費などの負担が大きいため、その分加算額が高く設定されています。

以下のような世帯については、冬季加算額が通常の1.3倍となる「特別基準加算」が適用されます。

  • 1歳未満の乳児がいる世帯
  • 障害や病気などで外出が困難で、常時在宅が必要な世帯 など

4. 冬の光熱費の実態

Ⅰ区~Ⅲ区の地域における「月別の支出額(科目:光熱水道等)と年平均支出額との差額」を分解すると、次のような傾向が見られます。

年平均の支出額との差額5/6

年平均の支出額との差額

出所:厚生労働省社会・援護局保護課「冬季加算関係の検証結果について

「光熱水道」の科目では、12月〜4月(5か月間)に渡って年平均を上回る支出が確認されています。

月別では2月がピークであり、その月は「年平均支出」と比べて8171円の上乗せ支出になっていることがわかります。

生活保護を受けている方々が、このような支出の増大を賄えるようにする目的で、冬季加算が行われています。

5. 地域区分の決め方

冬季加算はⅠ区~Ⅵ区の6つの地域区分に基づき、加算額・支給期間に差が設けられています。

これらの区分設定は古く、昭和41年に設定されたものです。当時の平均気温が最も低い月の気温、積雪量、積雪期間、暖房が必要な日数を勘案して、都道府県別で6つの等級にわけました。

また、各区分の支給額は以下のように国家公務員の寒冷地手当や各地の光熱費を基に設定されています。

昭和40年~44年の間は、以下の要領で決めていました。

  • Ⅰ区:国家公務員の寒冷地手当の設定方法に準じて設定

冬季加算の設定経緯6/6

年平均の支出額との差額

出所:厚生労働省社会・援護局保護課「冬季加算について

  • Ⅱ区~Ⅴ区:Ⅰ区の額を国家公務員寒冷地手当の区間較差を参考として展開
  • Ⅵ区:夏季と冬季の光熱費の差額で設定

昭和45年以後は、上記の数値を「生活扶助基準改定率」を乗じるなどして金額を調整しながら今に至ります。

6. まとめにかえて

冬の寒さは、体にも家計にもじわじわ響いてきます。そんな時期に、生活保護を受けている方の暮らしを支える制度が「冬季加算」です。

寒い季節に増える暖房費などの負担を少しでも軽くするため、冬の間だけ追加で支給される仕組みになっています。特に寒さが厳しい地域では、安心して冬を過ごすための大切な支援になります。

ただし、支給額や対象になる条件は地域や世帯によって異なることがあるため、気になる方は早めに自治体の窓口等で確認しておくと安心です。寒さが本格化する前に、しっかり備えておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

中本 智恵