5. 地域区分の決め方

冬季加算はⅠ区~Ⅵ区の6つの地域区分に基づき、加算額・支給期間に差が設けられています。

これらの区分設定は古く、昭和41年に設定されたものです。当時の平均気温が最も低い月の気温、積雪量、積雪期間、暖房が必要な日数を勘案して、都道府県別で6つの等級にわけました。

また、各区分の支給額は以下のように国家公務員の寒冷地手当や各地の光熱費を基に設定されています。

昭和40年~44年の間は、以下の要領で決めていました。

  • Ⅰ区:国家公務員の寒冷地手当の設定方法に準じて設定

冬季加算の設定経緯

年平均の支出額との差額

出所:厚生労働省社会・援護局保護課「冬季加算について

  • Ⅱ区~Ⅴ区:Ⅰ区の額を国家公務員寒冷地手当の区間較差を参考として展開
  • Ⅵ区:夏季と冬季の光熱費の差額で設定

昭和45年以後は、上記の数値を「生活扶助基準改定率」を乗じるなどして金額を調整しながら今に至ります。

6. まとめにかえて

冬の寒さは、体にも家計にもじわじわ響いてきます。そんな時期に、生活保護を受けている方の暮らしを支える制度が「冬季加算」です。

寒い季節に増える暖房費などの負担を少しでも軽くするため、冬の間だけ追加で支給される仕組みになっています。特に寒さが厳しい地域では、安心して冬を過ごすための大切な支援になります。

ただし、支給額や対象になる条件は地域や世帯によって異なることがあるため、気になる方は早めに自治体の窓口等で確認しておくと安心です。寒さが本格化する前に、しっかり備えておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

中本 智恵