10月15日は2ヵ月に1度の年金支給日でした。今回は、年金とあわせて支給される「年金生活者支援給付金」に注目が集まっています。
2025年度は給付基準額が前年より2.7%引き上げられ、老齢年金生活者支援給付金を受け取る場合、2ヵ月分で最大1万900円が上乗せされるケースもあります。
対象となるのは、所得や世帯状況が一定基準以下の年金受給者で、申請(請求)が必要です。本記事では、給付金の仕組みや支給要件、請求書が届いた際の手続き方法をわかりやすく解説します。
1. 「年金生活者支援給付金制度」はどのような制度?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の世帯に対して支給される給付金制度です。
物価上昇や年金額の減少により生活が厳しい高齢者などを支援する目的で、2019年10月の消費税率引き上げに合わせて導入されました。
「この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。」
この制度は、公的年金に上乗せする形で支給されるため、対象となれば年金の振込額と一緒に受け取ることができます。
ただし、年金受給者であれば誰でも支給されるわけではなく、所得や世帯状況などの条件を満たす必要があります。
2. 「年金生活者支援給付金」1度の支給で1万900円もらえるケースも
2025年度は物価上昇などの影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
実際の支給額は、上記の給付基準額をもとに、保険料納付済期間などに応じて計算されます。
仮に、老齢年金の受給者が給付基準額どおりの金額を受け取る場合、「5450円×2ヵ月分=1万900円」が上乗せ支給されます。
3. 年金生活者支援給付金を受け取れるのはどんな人?
年金生活者支援給付金には、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」、そして「老齢年金生活者支援給付金」の3つがあります。
それぞれ下記のとおり支給要件が定められています。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
そのうち「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、一定の所得基準を満たす世帯に支給される給付金です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.2 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件は以下のとおりです。
- 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
なお、年金額が少ない理由として「加入期間が短い」「現役時代の収入が少ない」などが考えられますが、このような方々が最低限の生活を維持できるようにするため、「年金生活者支援給付金」によって補填する仕組みとなっています。
給付金は年金に上乗せして支給されるため、対象となれば通常の年金支給日(偶数月の15日)にまとめて振り込まれます。
4. 【申請必須】年金生活者支援給付金の請求方法を解説
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
こちらに必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
4.1 65歳を迎えて新たに年金を請求する方の場合
65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届きます。
必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
4.2 請求書の提出期限に注意
「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」
請求書には提出期限が記載されているため、書類が届いたら速やかに返送しましょう。
なお、提出期限を過ぎても手続きは可能ですが、2026年(令和8年)1月5日を過ぎた場合は、2025年(令和7年)10月分から2026年(令和8年)1月分までの給付金は受け取れません。
提出した月の翌月分からしか受け取れないため注意しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
5. まとめ
年金生活者支援給付金は、所得が一定基準以下の年金受給者に対して、生活を支える目的で支給される制度です。
老齢・障害・遺族の3種類があり、2025年度の給付額は老齢基礎年金で月額5450円、障害年金1級で6813円などに設定されています。
対象者には毎年9月以降、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
提出期限を過ぎると一部の期間分を受け取れなくなるため、書類が届いたら速やかに返送することが大切です。
制度の仕組みを理解し、給付金を確実に受け取れるよう手続きを済ませましょう。



