春の気配が感じられる3月となり、新年度を前に家計の状況を改めて確認している方も多いのではないでしょうか。

長引く物価高の影響もあり、年金だけで生活していくことに不安を感じるという声も少なくありません。

そんな中、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があることをご存知でしょうか。

この制度は、年金収入などが一定の基準額に満たない方の生活を支援することを目的としています。

この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きはどのように進めればよいのか、といった疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

ご自身の状況と照らし合わせながら、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要

公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。

これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。

基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。

年金生活者支援給付金の支給対象となる要件

基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。

本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/11

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/11

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/11

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

2025年度における年金生活者支援給付金の給付額

年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率にもとづき決定されます。

2025年度では前年に比べ+2.7%の増額となりました。

2025年度の給付額一覧

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、「基準額」であることに注意が必要です。

実際には「月額5450円」を基準として、「保険料納付済期間や免除期間」に応じて支給額が計算されます。

給付金を受け取るための手続きの流れ

では、給付金をもらうにはどのような手続きが必要なのでしょうか。

年金生活者支援給付金6/11

年金生活者支援給付金

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

「手続きが漏れそうで不安」という方もいると思いますが、年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

基本的には、書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了するので安心しましょう。

ただし、対象となる人の年金受給状況によって、書類形式や手続きタイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて手続き方法を確認していきます。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方

そもそもまだ年金を受給していないという人には、受給開始となる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

このとき、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とともに「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金受給開始年齢に到達する誕生日の前日からしか提出できないことに注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方

年金生活者支援給付金請求書の封筒8/11

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給中という人も、所得の変動により新たに年金生活者支援給付金が受け取れることがあります。

このような人を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)9/11

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用10/11

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のケースを確認しましょう。

年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてきます。

書類が届いた場合、必要事項を記載した上で同封の目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

最初こそ手続きが必要となりますが、その後は支給要件を満たす限り継続して受け取れます。

もし支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」もできるようになっています。

電子申請により提出した場合は、郵送による提出は不要です。

データで見る高齢者世帯の生活実態

高齢者世帯の半数以上は「生活が苦しい」と感じているというデータがあります。

高齢者の生活意識について調査した、厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」を参考に見ていきましょう。

上記調査によると、高齢者世帯の生活意識は以下のとおりです。

高齢者世帯における生活意識の調査結果

  • 大変苦しい:25.2%
  • やや苦しい:30.6%
  • 普通:40.1%
  • ややゆとりがある:3.6%
  • 大変ゆとりがある:0.6%

「苦しい」と感じている世帯(「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計)の割合は55.8%に達しています。

また、「普通」と答えた人よりも生活が「苦しい」と感じている人のほうが多い状況です。

まとめ

今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象者、手続き方法などを解説しました。

この給付金は、年金収入や所得が一定の基準を下回る方の暮らしを支える、大切な制度です。

手続きは、基本的に日本年金機構から送られてくる書類に記入して返送するだけですが、ご自身の状況によって案内のタイミングが異なります。

もし対象になるかもしれないと感じた方は、今後届く郵便物に注意を払ってみてはいかがでしょうか。

春は生活環境が変化しやすい季節でもあります。

お金に関する不安を少しでも和らげ、穏やかな気持ちで新年度を迎えるためにも、利用できる制度を正しく知っておくことが大切です。

この記事が、皆様の生活設計を考える上での一助となれば幸いです。

参考資料