3. 教育資金一括贈与の留学費用、非課税になるかフローチャートで確認

教育資金の一括贈与において、留学費用が非課税となるかどうかのポイントは「支払先」です。

仲介業者を通じて支払う場合、留学の形態によって非課税の条件と枠が変わります。

  1. 日本の学校の「授業やカリキュラムの一環」として海外で教育を受ける場合
    500万円が非課税の対象で、指導料、滞在費、渡航費が含まれます。
  2. 学校のカリキュラムの一環ではないが、「外国の学校等に通う」場合
    500万円が非課税の対象ですが、指導料と渡航費のみ(滞在費は含まれない)が対象で、所定の書類提出が必要です。
  3. 学校のカリキュラムの一環でもなく、外国の学校等にも通わない場合(海外の塾・習い事とみなされるケース)
    500万円が非課税の対象ですが、指導料のみが対象となります。

また、塾・習い事等(日本・外国問わず)に直接支払う場合も、500万円が非課税の対象となり、指導料、滞在費、渡航費が含まれますが、令和元年7月1日以降は23歳以上の受贈者は原則として対象外となる点に注意が必要です。