10月となりました。この時期にぜひ確認しておきたいのが、定額減税の「追加の給付金(不足額給付)」に関する情報です。

「定額減税しきれないと見込まれた方」を対象に、今年の夏頃から自治体より案内の書類が届いています。これは「調整給付金(不足額給付)」などの名称で呼ばれ、昨年の定額減税や調整給付で不足が生じた方を対象としています。

自動的に振り込まれることが多いものの、一部の方は申請が必要です。自治体によって異なりますが、この申請期限が10月31日としているところが多いのです。

「自分は対象なの?」「いつ振り込まれるの?」といった疑問を解消するため、制度の概要と確認すべきポイントを見ていきましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 2024年の「定額減税」を振り返る

昨年の2024年、物価上昇による国民の負担を和らげることを目的に「定額減税」が実施されました。これにより、1人当たり所得税と住民税が最大で4万円(所得税3万円、住民税1万円)軽減されています。

定額減税の対象者は、主に以下の要件を満たす方でした。

2024年に実施された定額減税《所得税》

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

1.1 所得税の定額減税の対象者

  • 日本国内に居住している
  • 2024年分の所得税の納税者である
  • 2024年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)