2. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】の詳細
内閣府によると、【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】の対象となるのは以下の2つのケースです。
Ⅰ 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
Ⅱ 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
少々複雑ですので、追加給付の対象となる2つのケースの詳細を深堀りしましょう。
2.1 不足額給付Ⅰ:当初の給付額に「差額」が生じた方
当初の給付額が推計に基づいていたため、実際に税額等が確定したことで差額が生じた方は「不足額給付Ⅰ」の対象となります。
- 税額の更正で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が増えた
- 所得が減少した(2023年中の所得が2024年中の所得を上回った)
といった場合が当てはまり、不足分が1万円単位で切り上げて支給されます。
1万円単位で切り上げて支給されます。端数の関係上、実際の金額より多く受け取れるケースもあるでしょう。