1.2 住民税の定額減税の対象者
- 日本国内に居住している
- 2024年度分の住民税の納税者である
- 2023年の合計所得金額が1805万円以下である(給与収入のみの場合は2000万円以下)
※子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2015万円以下
1.3 なぜ2025年に「追加の給付金」が支給されるのか?
一部のケースにおいて、扶養家族の状況などによって減税額が定額減税の合計額4万円(所得税3万円、住民税1万円)に満たない場合がありました。
扶養家族がいる方は減税額が人数分になるため、例えば4人家族であれば16万円になります。
しかし、そこまで税金を払っていないこともあるため、十分に恩恵が受けられないというケースも発生しました。こうした世帯を対象として、2024年には差額が「定額減税補足給付金(調整給付)」という形で支払われました。
一方で、それでも不足が見込まれた人がいます。こうした人を対象に、2025年にも追加の給付(不足額給付)が行われているのです。