3. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】締め切りが10月31日の自治体も多い!
この「追加の給付金」は、自治体によって名称が異なる場合があります。(例:「定額減税補足給付金(不足額給付)」や「〇〇市くらし応援給付金(不足額給付)」など)
基本的な要件は国で統一されていますが、支給スケジュールや申請期限は自治体ごとに大きく異なります。
重要なポイントをまとめました。
- すでに振込が完了している自治体もあれば、これから申請書を送付するところもあります。
- 多くの場合、給付対象者と確認できた方には「支給決定通知書」などが届き、自動的に振り込まれます。
- 給付対象者と見込まれるものの、口座情報などが不明な方には「確認書」などが届き、書類の返送(手続き)が必要です。
自分が対象だと考えられるのに何も届かない場合は、自治体のホームページや広報を確認し、自ら申請が必要かチェックしましょう。
多くの自治体で、「確認書」の申請期限が10月31日に設定されています。「確認書」が手元に届いている方は、書類の内容をよく確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
4. まとめにかえて
定額減税しきれなかった方への「追加の給付金」が、多くの自治体で申請期限を迎えようとしています。
自分が支給要件に該当すると思われる方は、必ず確認するようにしましょう。
4.1 <確認と行動のポイント>
- お住まいの自治体から送られてきた通知書や確認書を改めて探す。
- 書類に「申請が必要」と書かれていたら、期限を確認し、速やかに手続きを行う。
- 自分は対象のはずなのに何も届いていない場合は、自治体のホームページで「不足額給付」に関する情報を確認する。
給付金は、家計を支える重要な施策です。申請の必要性やスケジュールは自治体によって異なるため、必ずご自身の情報をご確認ください。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 千代田区「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
- 横浜市「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」
太田 彩子