2026年度の基礎年金額は、今年度から1.9%増額となりましたが、物価上昇には追いついておらず、価値は目減りしている状況です。
年金受給額は、納めた保険料などによって決まります。そのため、人によって受け取る年金額は異なります。金額によっては住民税が非課税になりますが、基準を少しでも超えると、住民税の課税対象になります。住民税非課税世帯にならない年金収入は、いくらからなのでしょうか。
この記事では、住民税非課税世帯から外れる年金収入額を世帯別に解説します。
1. 住民税が非課税になる要件
住民税が非課税になる要件は、自治体によって異なります。物価や生活の水準が、自治体ごとに変わるためです。
具体的には、生活保護の保護費の基準として用いられる「級地制度」をもとに基準が決まっています。級地は大まかに「1級地」「2級地」「3級地」の3つに分けられます。1級地ほど基準額は高く、2級地、3級地の順に基準額は低くなっていく仕組みです。
たとえば、東京23区なら単身世帯で45万円以下、夫婦世帯で101万円以下なら住民税がかかりません。一方、茨城県水戸市では単身世帯で42万円以下、夫婦世帯で92万9000円以下でなければ、住民税非課税にはなりません。また、北海道富良野市であれば、単身世帯で38万円以下、夫婦世帯で83万円以下で、はじめて住民税非課税の対象となります。
1級地(東京23区)
- 単身世帯:45万円以下
- 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
2級地(茨城県水戸市)
- 単身世帯:32万円+10万円以下
- 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円
3級地(北海道富良野市)
- 単身世帯:28万円+10万円
- 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円
どれくらいの所得金額で住民税が非課税になるのか、住んでいる自治体のWebサイトや税の窓口で確かめてみましょう。なお、この記事で紹介する住民税が非課税となる金額は、1級地の所得金額をもとに算出していきます。
次章では、単身世帯で住民税が課税される収入金額について解説します。
