3. 夫婦世帯は「211万円超」で課税対象
夫婦世帯の場合、一般的には年金収入が以下の金額を超えると、住民税の課税対象になります。
- 住民税非課税の所得要件:(35万円×2)+31万円
- 公的年金等控除:110万円
- 合計:211万円
※配偶者の給与収入が110万円以下もしくは年金収入が155万円以下でなければならない
自身の年金が211万円以下で、配偶者の年金が155万円以下なら、住民税は非課税です。どちらかが上記の要件を超えると、片方が条件を満たしていても住民税の課税対象となります。
自身が月額約17万5000円、配偶者が月額約12万9000円ほどの年金を受け取っている場合は、合計受給額を確かめて上記の金額を上回っているかどうか、確かめてみてください。
次章では、非課税・課税の基準に関する注意点について解説します。
