遺族基礎年金を受給している方の中には、要件を満たすと年金に上乗せして給付金を受け取れる制度があることをご存知でしょうか。それが「遺族年金生活者支援給付金」であり、令和7年3月時点での受給件数は全国で約7万7,000件に上ります。月額5620円が支給され、子育て世代の家計をサポートする重要な制度です。

本記事では、受給要件や子どもが複数いる場合の具体的な計算方法、必要な手続きについて、初心者にもわかりやすく解説します。

1. 年金生活者支援給付金、年金に上乗せ「老齢・遺族・障害」基礎年金受給者が対象

年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。

2. 遺族年金生活者支援給付金、「月額5620円」受給要件《前年所得》約479万円以下の人

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遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金の支給要件は以下の通りです。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)

※障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く。また、所得とは、収入から経費(給与所得控除等)を差し引いた後の金額です。

2.1 遺族年金生活者支援給付金の給付額

  • 月額5620円

なお、子が2人以上受給対象となる場合は、5620円を人数で均等に分けた額をそれぞれに支給します。

3. 遺族年金生活者支援給付金、「子どもが3人が受給対象」どうやって分ける?

3人の子が遺族基礎年金を受給している場合の1人あたりの額は、5620円を3で除した金額となり、月額1873円です。

なお、計算の結果、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げます。また、実際の支給額は法令等に基づき変更される場合があります。

4. 遺族年金生活者支援給付金、平均給付額5000円台「全国7万件以上」

遺族年金生活者支援給付金(令和7年3月)4/5

遺族年金生活者支援給付金(令和7年3月)

出所:厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

令和7年3月時点において、遺族年金生活者支援給付金の受給件数は全国で7万7707件となっています。

<年代区分>

  • 20歳未満:5687件
  • 20〜29歳:529件
  • 30〜39歳:7881件
  • 40〜49歳:3万4072件
  • 50〜59歳:2万7828件
  • 60歳以上:1710件

受給者は40〜49歳および50〜59歳の中高年層に多く、全体の大半を占めています。これは、遺族基礎年金を受給する配偶者の年齢層が子の養育期間と重なりやすいことが背景にあると考えられます。一方で、20歳未満は子自身が受給者となるケースであり、60歳以上の件数は比較的少ない傾向にあります。

いずれの世代においても、遺族年金に上乗せして支給される本給付金は、遺族の生活を支える一助として家計面で大きな意味を持つ制度といえるでしょう。

5. 遺族年金生活者支援給付金、対象者には「はがき型の請求書」が届く!

遺族年金生活者支援給付金は、所得要件などを満たすことで遺族基礎年金に上乗せ支給される大切な生活支援制度です。特に40代から50代の子育て世代にとって、家計の負担を軽減する大きな助けとなります。

対象となる方には、事前にお知らせとして「はがき型の請求書」が郵送されます。お手元に届いた場合は、記入漏れがないように確認し、速やかに返送手続きを行いましょう。制度を正しく理解し、もれなく支援を受け取れるよう準備しておくことが大切です。

参考資料