4月も下旬に差し掛かり、新年度の生活に慣れてきた頃でしょうか。

2026年度の公的年金額が改定され、老齢年金、遺族年金、障害年金のそれぞれが見直されることになりました。

この改定は2026年4月分から適用されます。

ただし、実際に改定後の金額が支給されるのは、6月15日の支給分からです。

今回の見直しは、老齢年金を受け取っている方はもちろん、遺族年金や障害年金の受給者にも影響があります。

ご自身がどの年金の対象であるかを確認し、改定後の金額について把握しておくことが大切です。

1. 2026年度の老齢基礎年金、月1300円増額へ。夫婦2人分の標準的な年金額は?

老齢年金は、主にシニア世代の生活を支える目的で支給される年金です。

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額1/8

令和8年4月分(6月15日(月曜)支払分)からの年金額

出所:日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」

昭和31年4月2日以降に生まれた新規裁定者の場合、老齢基礎年金の満額は月額7万608円となり、前年度から1300円の増額となります。

昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額改定の対象です。

また、厚生労働省が公表している「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」は、月額で23万7279円とされています。