3. 遺族基礎年金の改定ポイントを解説。のこされた家族の生活を支える制度
遺族年金は、一家の生計を担っていた方が亡くなった場合に、のこされたご家族の生活を保障するための制度です。
2026年度の遺族基礎年金の金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 子のいる配偶者が受給する場合
年額84万7300円に子の加算額が上乗せされます - 子が受給する場合
年額84万7300円に2人目以降の子の加算額が上乗せされます
子の加算額
- 1人目および2人目の子:それぞれ年額24万3800円
- 3人目以降の子:それぞれ年額8万1300円
配偶者がいないケースなどでは、子が直接この年金を受け取ることになります。
その場合、年金の合計額を子の人数で割った金額が、子1人あたりの受給額です。
遺族厚生年金の額は、原則として亡くなった方の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。
例えば妻と子2人の世帯では、生計を同じくする配偶者へ優先的に支給されます。
その期間、子への支給は停止されますが、世帯としての受給権自体が消滅するわけではありません。
3.1 遺族年金生活者支援給付金の概要
遺族年金生活者支援給付金についても、2026年度の給付額が改定されています。
2026年度の遺族年金生活者支援給付金の金額
- 月額5620円
この給付金は、前年の所得などの要件を満たす遺族基礎年金の受給者が対象となります。
2人以上の子が遺族基礎年金を受給するケースでは、給付額を子の人数で割った金額が、それぞれの子に支払われることになります。

