2. 障害基礎年金の対象とは?内部・精神障がいも含まれ、現役世代の生活を支援
障害年金とは、病気やけがが原因で生活や仕事に制約が生じた際に、現役世代の方々も含めて受給できる年金制度です。
この制度の対象は、手足の障がいといった外部障がいに限りません。
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患などの内部障がいや、精神障がい、知的障がいも含まれます。
障害年金には更新が必要なケースがあり、その場合は一定期間ごとに診断書を提出し、再認定を受ける必要があります。
2026年度の障害基礎年金の金額
(昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合)
- 1級:年額105万9125円に子の加算額が上乗せされます
- 2級:年額84万7300円に子の加算額が上乗せされます
昭和31年4月1日以前に生まれた方も、同様に増額の対象となります。
子の加算額について
生計を同じくする子がいる場合に加算の対象となります。
- 1人目および2人目の子:それぞれ年額24万3800円
- 3人目以降の子:それぞれ年額8万1300円
2.1 障害年金生活者支援給付金の支給額について
障害基礎年金を受け取っている方で、所得などの要件を満たす場合には、障害年金生活者支援給付金が支給されることがあります。
2026年度の障害年金生活者支援給付金の金額
- 1級:月額7025円
- 2級:月額5620円
この給付金は、前年の所得などの支給要件を満たした障害基礎年金の受給者が対象です。
受給者の年齢層を見ると、50歳代が中心となっています。

