2. 60歳~90歳以上が受給している「国民年金・厚生年金」の平均月額はいくら?
続いて厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに、国民年金と厚生年金(※1)の「年齢階級別(5歳ごと)の平均受給額」を確認していきましょう。
※1 厚生年金の被保険者は厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。
2.1 【一覧表】「国民年金・厚生年金」の平均額を5歳刻みで確認
国民年金
- 60~64歳:4万4836円
- 65~69歳:5万9331円
- 70~74歳:5万8421円
- 75~79歳:5万7580円
- 80~84歳:5万7045円
- 85~89歳:5万7336円
- 90歳以上:5万3621円
厚生年金 ※国民年金部分を含む
- 60~64歳:7万5945円
- 65~69歳:14万7428円
- 70~74歳:14万4520円
- 75~79歳:14万7936円
- 80~84歳:15万5635円
- 85~89歳:16万2348円
- 90歳以上:16万721円
老齢年金は、原則の受給開始年齢である65歳を境に、平均額が大きく増えるのが特徴です。
64歳までの金額が低めなのは、繰上げ受給(※2)を利用している人や、特別支給の老齢厚生年金(※3)のうち報酬比例部分だけを受け取っている人が含まれるためで、その結果、65歳以降と比べて抑えられた水準となっています。
65歳以降の平均月額をみると、国民年金のみの場合は5万円台にとどまるのに対し、厚生年金(国民年金を含む)では14万~16万円台となり、大きな差が生じています。
つまり、現役時代に国民年金だけに加入していたのか、厚生年金にも加入していたのかによって、老後の受給額には最大で3倍ほどの開きが出るのです。
将来の生活資金に不足が生じないよう、自身の加入状況を確認し、早めに老後のライフプランを立てておくことが欠かせません。
次章では、全年齢の受給者全体を対象とした平均月額について見ていきましょう。
※2 繰上げ受給:老齢年金を「60歳から64歳」の間に前倒しして受給を始めること。繰上げた月数に応じて減額率が適用されます。
※3 特別支給の老齢厚生年金:昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度。年齢など一定条件を満たす場合に受け取ることができます。