2.2 【雇用】高年齢求職者給付金
多くの人が定年退職する65歳以降も再度働こうと考えている人は、高年齢求職者給付金の活用を検討してみてください。
高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が退職した際に受け取れる給付金です。雇用保険の基本手当に似たような制度といえます。
受給要件は以下の2つです。
- 離職の日以前1年間のうち、被保険者期間が通算で6ヵ月以上あること
- 失業していること
基本手当と異なる点は、一度にすべてのお金が支給される点です。
雇用保険の基本手当は4週間に1度失業認定を受ける必要があります。
しかし、高年齢求職者給付金は一時金形式でまとまった金額が支給されます。支給金額は、以下のとおりです。
- 被保険者期間1年未満:基本手当日額の30日分の一時金
- 被保険者期間1年以上:基本手当日額の50日分の一時金
※基本手当日額:賃金日額の50%〜80%
申請する際は、管轄のハローワークに離職票を提出します。雇用保険の基本手当と同様、7日間の待期期間や1〜3ヵ月の給付制限を経たうえで受給します。