物価高がいつまで続くのか、先行きが見通しにくい状況が続いています。とくに年金が収入の柱となるシニア世代の方は、この状況に不安を感じている人も少なくないはずです。

将来受け取る年金額は、自分がどのような職業に就き、何年働いたか、給料や賞与をいくら受け取ったかによって異なります。一般的に、納めた額が多ければ年金は増え、少なければ減ることになります。

11月は、来年の準備を始める人が多い季節。年金や生活設計を見直すことで、物価高の不安を少しでも減らし、安心して新年を迎えるための第一歩になります。

そこで今回の記事では、生涯の平均年収が600万円で、40年間勤務してきた方が受け取る年金額がいくらかになるか、お伝えします。

1. おさらい|公的年金制度の仕組みは?

1.1 年金制度の概要

日本の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっています。1階部分が国民年金(基礎年金)に当たり、2階部分が厚生年金部分になります。



日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するのが国民年金です。加入者は職業などによって、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つのいずれかに分類されます。

  • 第1号被保険者・・・自営業者や学生、無職の方など
  • 第2号被保険者・・・会社員や公務員など
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者

自営業者やフリーランス、学生などは第1号被保険者となり、厚生年金に加入していない方は、第1号被保険者か第3号被保険者のいずれかとなります。

会社員や公務員は第2号被保険者に分類され、国民年金と厚生年金、両方の制度に加入することになります。

1.2 年金保険料は?

国民年金保険料は毎年度見直され、令和7年度の国民年金保険料は1万7510円です。

第1号被保険者の場合、保険料は自分で納付し、原則として40年間(480カ月)納付する必要がありますが、学生の方や事情により納付が困難な方には免除や猶予などの特例措置が設けられています。

全期間納付すると、年金は満額が受け取れます。令和7年度は、満額支給だと月額で6万9308円になります。

会社員や公務員は国民年金と厚生年金、両方の制度に加入することになりますが、保険料は会社が半分を負担してくれるので、自己負担額は半分になります。保険料は、厚生年金保険料として給与から天引きされます。

保険料の計算は、給料や賞与額から標準報酬月額、標準賞与額を決定し、これに保険料率をかけて計算されます。

また、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養者なので、保険料は加入制度が負担し自己負担がありません。