1.2 教育訓練給付金
キャリアアップ・スキルアップを目指す人には、教育訓練給付金の活用が適しています。教育訓練給付金は、指定の教育訓練を修了した際に、経費の一部が支給されるものです。
対象となる教育訓練および給付額は、以下のとおりです。
専門実践教育訓練
- 教育訓練経費の50%(年間上限40万円)が受講中6ヵ月ごとに支給される。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)が支給される。
- 上記の支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の80%(年間上限64万円)が支給される。
特定一般教育訓練
- 教育訓練経費の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給される。
一般教育訓練
- 教育訓練経費の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給される。
専門実践教育訓練は、労働者の中長期キャリア形成に資する教育訓練が対象です。
キャリアコンサルタントや電気工事士などが該当します。特定一般教育訓練は社労士や宅建士など、一般教育訓練は英検やTOEIC、ITパスポートなどが該当します。
教育訓練給付金の申請方法は、教育訓練の種類により異なります。この制度の利用を希望される方は、受講を申し込む前にハローワークで受給資格を確認しましょう。